裁判所の執行官のしごと
裁判所の執行人(しっこうにん、正式には「裁判所執行官」)は、日本において裁判所の判決や決定に基づいて強制執行手続きを行う専門職です。以下にその仕事内容を簡潔に説明します。
主な仕事内容
- 強制執行の実施
- 裁判所が下した判決や調停、和解に基づき、債務者が支払いや引き渡しをしない場合に、強制的に財産を差し押さえたり、債務を履行させたりします。
- 例: 不動産、動産(車や家財など)、預貯金、給与などの差し押さえ。
- 書類の送達
- 裁判所からの訴状、判決書、支払督促などの重要書類を当事者に届ける業務。
- 直接手渡しや郵送、公示送達(相手が見つからない場合の掲示による送達)などを行います。
- 現地調査や立ち退き執行
- 不動産の明け渡しや立ち退き命令の執行時に、現場に出向いて状況確認や執行手続きを行う。
- 場合によっては、鍵を開けたり、荷物を搬出したりする。
- 競売手続きの補助
- 不動産競売の際、現況調査や物件の評価、競売手続きの準備を支援する。
特徴
- 資格と任命: 裁判所執行官になるには、裁判所執行官試験(国家試験)に合格し、最高裁判所から任命される必要があります。法務省管轄の法務局職員や裁判所書記官などからのキャリアパスが一般的。
- 独立性: 裁判所に所属するが、業務は比較的独立して行う。執行手続きには公正さが求められる。
- 危険性: 債務者との対峙や立ち退き執行など、現場では緊張感や危険が伴う場合もある。
必要なスキル
- 法律知識(特に民事執行法)
- 交渉力や冷静な判断力
- 現場対応力(トラブル対応や安全確保)
勤務環境
- 全国の地方裁判所やその支部に配属される。
- 執行業務は現地で行うため、移動が多い。
- 報酬は固定給に加え、執行件数に応じた手数料が含まれる場合がある。


