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住宅確保給付金について

住宅確保給付金は、生活困窮者自立支援制度の一環として、離職や自営業の廃業、個人の責に帰さない理由による就業機会の減少などで経済的に困窮し、住居を失うおそれのある人に対し、家賃相当額を一定期間支給する支援です。

自治体(主に自立相談支援機関)から直接家主に支払われ、再就職に向けた求職活動を条件に実施されます。支給期間は原則3ヶ月(延長可能で最大9ヶ月程度)、家賃上限は生活保護の住宅扶助基準額と同じ(地域・世帯人数による)で、例えば単身者であれば基準額の範囲内で支給されます。

対象者は生活保護受給中の方は除外され、世帯の収入・資産要件を満たす必要があります。 申請は居住地の市区町村の福祉窓口や自立支援機関で行い、相談から審査まで時間がかかる場合があります。

生活保護制度の住宅扶助額は、受給者の住居費(家賃)を補うためのもので、地域の級地(1級地が都市部で高額、3級地が地方で低額)と世帯人数によって上限が定められています。

家賃のみが対象で、管理費・共益費は生活扶助から捻出する原則です。 例えば、東京23区の単身者(1級地1類)では上限53,700円程度ですが、詳細は厚生労働省の級地区分表や居住地の福祉事務所で確認が必要です。

家賃が上限を超える場合、転居を求められる可能性があり、代理納付制度(福祉事務所が直接家主に支払う)を利用して入居しやすくなります。

住宅確保給付金との違いは、生活保護は最低生活保障の恒久制度で住宅扶助が継続支給されるのに対し、住宅確保給付金は一時的な就労支援型で併給不可です。

具体的な金額や申請は居住地の自治体に相談してください。